決済用パスコード廃止のご案内
重要なお知らせ
2025.05.20
平素よりTOYOTA Walletをご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、TOYOTA Walleアプリにて設定いただいている「決済用パスコード」について、2025年6月16日以降順次※廃止いたします。
なお、お支払いの安全を守るため、一部操作については携帯電話の生体認証・パスコード認証に変更いたします。
- 2025年6月16日以降、お客さままたはトヨタファイナンシャルサービス株式会社にてTOYOTA Walletアプリをアップデートすることで決済用パスコードが廃止となります。
上記に伴い、一部規約を改定いたしますため、事前にご案内いたします。
なお、本ご案内は、TOYOTA Wallet利用規約 第16条(本規約の改定)、 Apple Pay 利用規定(プリペイド)第11条(本利用規定の変更)、Google Pay 利用規定(プリペイド)第11条(本利用規定の変更)、TOYOTA Wallet QUICPay 会員規約 第 22 条(規約の変更)、TOYOTA Wallet規約(銀行Pay) 第17条(取扱内容及び規約の変更等) およびTOYOTA Wallet規約(Bank Pay)第 19 条(本規約等の改定)に定められた規約変更手続きに則り、お客さまとの間の取引に係る契約を変更させていただくものです。
今後ともお客さまに安心してご利用いただけるようサービス向上に努めてまいります。
今後ともTOYOTA Walletをよろしくお願いいたします。
■携帯電話の生体認証・パスコード認証が必要となる操作
- ・Wallet QR決済(クーポン利用時も含む)
- ・iD / Mastercard画面の「カード情報を確認する」
- ・au PAY決済
■生体認証・パスコード認証の設定について
2025年6月16日以降、お客様の携帯電話にて、以下の設定が必要となります。
- ①携帯電話の認証設定
携帯電話の設定画面より、生体認証または携帯パスコードを有効にしてください
生体認証または携帯パスコードは、第三者に使用されたり、推測されたりすることのないものを設定してください - ②TOYOTA Walletアプリでのセキュリティ設定
TOYOTA Walletアプリの「設定」より「Face IDとパスコードの使用」をONにしてください
■規約変更について
(1)効力発生日
2025年6月16日
(2)改定内容
<TOYOTA Wallet利用規約>
第4条(アカウント情報等の管理)
改定前 | 改定後 |
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2.利用者は、本アプリを利用するにあたり、生年月日および電話番号等、他人に推測されることのないログインパスワードおよび決済用パスコードを設定するものとし、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、利用者自身の責任において厳重に管理し、本アプリの画面上で随時変更するものとします。 | 2.利用者は、本アプリを利用するにあたり、生年月日および電話番号等、他人に推測されることのないログインパスワード、および利用者端末所定の生体認証または端末パスコードを設定するものとします。利用者は、当該ログインパスワードおよび端末パスコードについて、第三者に知られたり盗まれたりしないよう、利用者自身の責任において厳重に管理し、本アプリの画面上または利用者端末所定の方法で随時変更するものとします。 |
- Wallet QR利用特約-
第5条(パスコードの管理)
改定前 | 改定後 |
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第5条(パスコードの管理) | 第5条(認証機能の管理) |
1.Wallet QRは、本利用者がWallet QRを利用しようとする都度、決済用パスコードを入力し、一致が確認された場合にのみ利用可能となります。決済用パスコードの管理にあたっては、本利用者は、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、決済用パスコードが他人に知られたことにより生じた損害は本利用者において負担することとなります。 | 1.Wallet QRは、本利用者がWallet QRを利用しようとする都度、本利用者が利用者端末の認証機能として、利用者端末所定の方法により登録した生体認証または端末パスコードによる認証を行い、一致が確認された場合にのみ利用可能となります。端末パスコードの管理にあたっては、本利用者は、善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、端末パスコードが他人に知られたことにより生じた損害は本利用者において負担することとなります。 |
2.前項にかかわらず、本利用者が利用者端末の認証機能として、生体認証機能を利用する旨を利用者端末において登録している場合、利用者端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、Wallet QRを利用できる場合があります。本利用者が利用者端末に登録できるのは本利用者本人の生体(指紋等)のみとし、他人(本利用者の家族、同居人、留守人等、本利用者の関係者を含むが、これに限られません。)の生体を登録してはなりません。 | 2.本利用者が利用者端末に登録できるのは本利用者本人の生体(指紋等)のみとし、他人(本利用者の家族、同居人、留守人等、本利用者の関係者を含むが、これに限られません。)の生体を登録してはなりません。 |
<TOYOTA Wallet QUICPay 会員規約>
第5条(パスコード、生体認証機能の設定・管理)
改定前 | 改定後 |
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1.会員は、本件モバイル端末およびアプリに設定したパスコード(以下「パスコード」という) を用いて、本規約に基づきプリペイドを利用することができます。 | 1.会員は、本件モバイル端末に設定したパスコード(以下「パスコード」という) を用いて、本規約に基づきプリペイドを利用することができます。 |
第20条(補償)
改定前 | 改定後 |
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3.<5> プリペイドの利用の際に、登録されたパスコード または生体認証機能が使用された場合(ただし、当社に登録されているパスコードまたは生体認証機能の管理について、会員に故意もしくは過失または本規約の違反がないと当社が認めた場合はこの限りではありません) |
3.<5> プリペイドの利用の際に、登録されたパスコード または生体認証機能が使用された場合(ただし、パスコードまたは生体認証機能の管理について、会員に故意もしくは過失または本規約の違反がないと当社が認めた場合はこの限りではありません) |
<Apple Pay 利用規定(プリペイド)>
第4条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
改定前 | 改定後 |
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3.本サービスは、本件モバイル端末の占有者が本サービスを利用しようとする都度、占有者がパスコード(利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコードを指し、以下「本パスコード」という。)を入力し、一致が確認された場合にのみ利用可能となるサービスです。 | 3.本サービスは、本件モバイル端末の占有者が本サービスを利用しようとする場合に、パスコード(利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコードを指し、以下「本パスコード」という。)による認証を求めることがあります。かかる場合には、占有者はパスコード等を入力し、一致が確認された場合にのみ利用可能となります。 |
第6条(ショッピング利用)
改定前 | 改定後 |
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4. 利用者は、会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、アプリケーション内またはWEBサイト上の取引であるかを問わず、第4条第3項または第4項に定める手続を行い、かつApple社所定の手続を行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約の定めに基づき、署名、指定プリペイドの決済用パスコードの入力又は生体認証機能での認証等を求められる場合があります。 | 4. 利用者は、会員規約の定めにかかわらず、加盟店の店頭における取引であるか、アプリケーション内またはWEBサイト上の取引であるかを問わず、第4条第3項または第4項に定める手続を行い、かつApple社所定の手続を行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約の定めに基づき、署名または生体認証機能での認証等を求められる場合があります。 |
<Google Pay 利用規定(プリペイド)>
第4条(本件モバイル端末・パスコード等の管理)
改定前 | 改定後 |
---|---|
3.本サービスは、本件モバイル端末の占有者が本サービスを利用しようとする都度、占有者がパスコード等(利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード等を指し、以下総称して「本パスコード」という。)を入力し、一致が確認された場合にのみ利用可能となるサービスです。 | 3.本サービスは、本件モバイル端末の占有者が本サービスを利用しようとする場合に、パスコード等(利用者が本件モバイル端末に事前に登録したパスコード等を指し、以下総称して「本パスコード」という。)による認証を求めることがあります。かかる場合には、占有者はパスコード等を入力し、一致が確認された場合にのみ利用可能となります。 |
第6条(ショッピング利用)
改定前 | 改定後 |
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4. 利用者は、会員規約の定めにかかわらず、第4条第3項または第4項に定める手続を行い、かつGoogle社所定の手続を行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約の定めに基づき、署名または指定プリペイドの決済用パスコードの入力又は生体認証機能での認証等を求められる場合があります。 | 4. 利用者は、会員規約の定めにかかわらず、第4条第3項または第4項に定める手続を行い、かつGoogle社所定の手続を行うことにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店によっては、会員規約の定めに基づき、署名または生体認証機能での認証等を求められる場合があります。 |
<TOYOTA Wallet規約(銀行Pay)>
第3条(銀行 Pay の利用設定・口座連携手続)
改定前 | 改定後 |
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1. TOYOTA Wallet に銀行 Pay の利用設定をしようとするお客さまは、銀行 Pay の利用にあたって、ご自身のスマートフォン端末等に TOYOTA Wallet をダウンロードの上、利用登録画面に氏名、生年月日、携帯電話番号、メールアドレス等の利用者情報を入力し、ログインパスワード及び決済用パスコードを設定する必要があります。 | 1. TOYOTA Wallet に銀行 Pay の利用設定をしようとするお客さまは、銀行 Pay の利用にあたって、ご自身のスマートフォン端末等に TOYOTA Wallet をダウンロードの上、利用登録画面に氏名、生年月日、携帯電話番号、メールアドレス等の利用者情報を入力し、ログインパスワードを設定する必要があります。 |
第4条(利用方法)
改定前 | 改定後 |
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1. 利用者は、決済用パスコードを入力の上、加盟店での商品、サービス又は権利に係る取引代金の決済において加盟店端末上に表示されたQRコード、バーコードその他の符号(以下「QRコード等」といいます。)を利用者端末で読み取る方法、または利用者端末に表示したQRコード等を加盟店端末に読み取らせる方法で、銀行Pay取引を行うことができます。 | 1. 利用者は、加盟店での商品、サービス又は権利に係る取引代金の決済において加盟店端末上に表示されたQRコード、バーコードその他の符号(以下「QRコード等」といいます。)を利用者端末で読み取る方法、または利用者端末に表示したQRコード等を加盟店端末に読み取らせる方法で、銀行Pay取引を行うことができます。 |
3. 利用者は、前二項の方法により、取引代金債務を引落指定口座から支払資金を払い出して加盟店に支払う旨の引落指図を登録銀行に伝達することを委託したものとします。この引落指図は、第8条に規定する場合を除き、取り消すことはできないものとします。 | 3. 利用者は、前二項の方法により、取引代金債務を引落指定口座から支払資金を払い出して加盟店に支払う旨の引落指図を登録銀行に伝達することを委託したものとします。この引落指図は、第7条に規定する場合を除き、取り消すことはできないものとします。 |
第5条(利用履歴の閲覧)
改定前 | 改定後 |
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引落指定口座での銀行Payの利用履歴は、TOYOTA Walletで閲覧できます。 | 削除 |
<TOYOTA Wallet規約(Bank Pay)>
第2条(定義)
改定前 | 改定後 |
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(13)「決済用パスコード」とは、利用者が本アプリにおいてあらかじめ設定した文字列であって、Bank Pay 取引を実行等する際に必要とされるものをいいます。 | 削除 |
第4条(決済用パスコードの登録等)
改定前 | 改定後 |
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1.Bank Pay 取引を行うためには、あらかじめ決済用パスコードを本アプリで設定・登録する必要があります。 | 削除 |
2.決済用パスコードを設定・登録する際は、生年月日、電話番号及び連続番号等の他人に推測されやすい文字列を使用しないでください。 | 削除 |
3.利用者は、設定した決済用パスコードを他人に知られることのないよう、適切に管理するものとします。 | 削除 |
4.決済用パスコードを失念した場合や漏洩したおそれがある場合等、決済用パスコードを変更する必要があるときは、本アプリの指示に従って、決済用パスコードの再設定をしてください。 | 削除 |
5.本アプリでは、決済用パスコードの入力に代えて、利用者端末における生体認証機能を用いることができる場合があります。利用者端末における生体認証機能を決済用パスコードの入力に代えて用いることを希望する場合には、本アプリの指示に従ってその設定を行うものとします。 | 削除 |
第6条(Bank Pay 取引の方法)
改定前 | 改定後 |
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2.Bank Pay 取引を利用する際に、本アプリにおいて要求された場合には、本アプリに決済用パスコードを第三者に見られないように注意しつつ自ら入力し、又はこれに代わる利用者端末の生体認証機能による認証を行い、Bank Pay 取引を実行するものとします。 | 削除 |
3.Bank Pay 取引を利用する際に決済用パスコードの入力に代えて利用者端末所定の生体認証機能による認証を行う場合において、当該認証を当該利用者端末所定の回数誤った場合には、決済用パスコードを入力することで、Bank Pay 取引を実行することができます。なお、認証を誤ったことによって当該利用者端末における生体認証機能が制限された場合には、当該利用者端末所定の方法でこれを解除してください。 | 削除 |
4.決済用パスコードの入力やこれに代わる利用者端末所定の生体認証機能による認証を経た場合には、利用者本人による本アプリの操作とみなし、当該操作による Bank Pay 取引の実行を正当なものとして取り扱います。 | 削除 |
5. 前四項に定める方法により Bank Pay 取引を行う場合、利用者は売買取引債務等を支払口座から支払資金を払い出して支払う旨の引落指図を BP 発行銀行に伝達することを当社に委託したものとします。 | 5. 前項に定める方法により Bank Pay 取引を行う場合、利用者は売買取引債務等を支払口座から支払資金を払い出して支払う旨の引落指図を BP 発行銀行に伝達することを当社に委託したものとします。 |
第7条(非対面による Bank Pay 取引)
改定前 | 改定後 |
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2. 前項の場合における取引時の認証については、前条第 2 項から第 4 項が適用されるものとします。 | 削除 |
第7条の2(継続的に発生する売買取引債務の支払)
改定前 | 改定後 |
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1.本アプリにおいては、利用者が BP 加盟店に対して継続的に売買取引債務の支払を行う場合に、これを Bank Pay 取引により行うことができます。この場合には、本アプリの指示に従い所定の操作を行ったうえ、本アプリ所定の認証を経てください。 | 1.本アプリにおいては、利用者が BP 加盟店に対して継続的に売買取引債務の支払を行う場合に、これを Bank Pay 取引により行うことができます。 |
2.前項の認証を経た場合には、利用者の売買取引債務の支払時期が到来する都度BP加盟店から伝送される請求データに基づく登録預貯金口座からの引落しが行われた時に、Bank Pay 取引に関する契約が成立したものとみなされます。 | 2.前項に定める方法により支払を行う場合には、利用者の売買取引債務の支払時期が到来する都度 BP 加盟店から伝送される請求データに基づく登録預貯金口座からの引落しが行われた時に、Bank Pay 取引に関する契約が成立したものとみなされます。 |