キャッシング・カードローン枠をお持ちのカード会員さまへ
カード
2016.09.30
当社は、『犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)』上の特定事業者として、
カード会員さまとの各種お取引に際し、犯罪収益移転防止法に則った方法で「取引時確認」を実施する必要がございます。
つきましては、カード会員さまに、以下のご対応をお願いいたします。
キャッシング・カードローン枠をお持ちのカード会員さま(本人会員さま)が、現在、次の(1)または(2)のいずれかに該当される場合は、
すみやかにトヨタファイナンスまでご連絡をお願いいたします。
また、今後、新たに該当されることとなった場合も、すみやかにご連絡をお願いいたします。
(1)外国において、以下に該当する職のいずれかに就任されている方、または過去に就任されていた方
イ)国家元首(大統領、国王等)
ロ)日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
ハ)日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
ニ)日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
ホ)日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
ヘ)日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長
または航空幕僚副長に相当する職
ト)中央銀行の役員
チ)予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
(2)(1)のいずれかに該当される方(過去に就任されていた方で亡くなられた方は除きます。)のご家族
・配偶者
・父母
・子
・兄弟姉妹
・配偶者の父母
・配偶者の子
なお、お客さまが上記(1)または(2)のいずれかに該当される場合は、犯罪収益移転防止法遵守のため、
新たなキャッシング・カードローン取引(お借入)をお断りさせていただくこととなります。ご理解・ご協力をお願いいたします。
本件についてのお問い合わせ
カ−ド裏面の電話番号までお願いいたします。