【加盟店さま向けご案内】EMV3-Dセキュア導入必須化に伴う加盟店規約改定のお知らせ

2024.09.02
クレジットカード業界方針により2025年3月31日までに、原則全てのEC加盟店様にEMV 3-Dセキュアの導入が求められることになりました。
原則全てのEC加盟店様は2025年4月1日以降はEMV3-Dセキュアの利用での取引をお願いいたします。
過去のお知らせ:https://tscubic.com/kameiten/20240318-01/

加盟店規約の変更について

上記方針を踏まえ、2024年9月2日付で加盟店規約の「規約の変更」に係る条項に基づき加盟店規約を変更いたします。
主な変更箇所は以下のとおり(追加・変更箇所には下線を、削除箇所には取り消し線を引いております。)
第2条(定義)
11.「実行計画クレジットカード・セキュリティガイドライン」とは、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画クレジットカード・セキュリティガイドラインに相当するものを含む)であって、その時々における最新のものをいう
12.「認証サービス」とは、当社が指定するオンラインショッピング認証サービスをいい、新しい仕様の認証サービスが公表された場合、当社が当社WEBサイト又は所定の方法で通知する指定日以降は当該新しい仕様のサービスのみを認証サービスとする。
第7条(通信販売の方法)
3.加盟店は、通信販売を行うにあたっては、当社が指定する日以降は認証サービスを利用する。ただし、別途指定した商品等や通信販売の方法についてはこの限りではない。
4.当社は、技術の発展、社会環境の変化、提携ブランドの要請その他の事由により必要があるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて認証サービスの取り扱いに関して変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
5.加盟店は、通信販売を行うにあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、次の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとする。
この場合において、加盟店は、実行計画クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。
6.当社は、技術の発展、社会環境の変化、提携ブランドの要請その他の事由により、前項に基づき加盟店が講じる措置が実行計画クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するため特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
第8条(通信販売における遵守事項)
9.加盟店は、認証サービスを利用するに際し取扱う会員の個人情報について、会員が発行を受けたクレジットカード会社(以下、「カード発行会社」という)への提供に関する会員からの同意取得等、個人情報保護法及び関連ガイドラインに定める基準に従い対応するものとする。
第16条(立替金の返還等)
(12)認証サービスまたはカード発行会社の認証システムに関するシステム障害時に取引をしたとき
(13)認証サービスを行う国際ブランド所定のチャージバック規定に則って当社が別途判断したとき
2.認証サービスを用いた通信販売がなされた場合であって、会員にカードを発行したクレジットカード会社が本人と認めた会員の取引であるときは、第1項第8号又は第9号の事由に該当した場合であっても、当社は当該通信販売に係る立替金の支払を拒絶することができず、当社が当該立替金を支払済の場合には、加盟店に対して当該立替金の返還請求はできない。
第27条(カード番号等の適切な管理)
1.加盟店は、前条に基づくカード番号等の適切な管理にあたっては、割賦販売法に定める基準に従い、また、実行計画クレジットカード・セキュリティガイドラインに定められた措置を講じて、これを行うものとする。
2.当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項に基づき加盟店が講じる措置が実行計画クレジットカード・セキュリティガイドラインに掲げられた措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏洩、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該措置の変更を求めることができ、加盟店はこれに応じるものとする。
<<取引実務に関する規定>>
6.原契約に定める「認証サービス」は、次のとおりとする。
(1)ビザインターナショナルサービスアソシエーション所定の認証サービス
(2)マスターカードインターナショナルインコーポレイテッド所定の認証サービス
(3)株式会社ジェーシービー所定の認証サービス
▼改定後の加盟店規約はこちら
▼一般社団法人日本クレジット協会HP
取り交わし式で契約締結している加盟店さまにつきましては、別途、契約変更の手続きについてご案内します
本件のお問い合わせについて
トヨタファイナンス加盟店デスク 03-5617-2622
(9:00〜18:00 土日祝日・年末年始除く)