【加盟店さま向けご案内】カード取扱時のオペレーション変更のご案内と加盟店規約改定のお知らせ

2023.11.06
クレジットカード業界方針により、2025年3月を移行期間としカード取り扱い時の本人確認方法は、暗証番号の入力が原則となります。

PINバイパス廃止について

クレジットカード業界方針により、カード取り扱い時に店頭での端末操作等により暗証番号の入力をスキップすること(PINバイパスという)は2025年3月をもって廃止となります。
PINバイパスでサイン(署名)等の方法により本人確認を行うことができなくなりますので、引き続き暗証番号による本人確認を徹底いただくよう、お願いします。
サイン取引をご希望されたお客さまには暗証番号取引をご案内いただき、暗証番号がご不明な場合はカード発行会社へお問い合わせいただくようお客さまへご案内ください。

サイン(署名)取得の任意化について

ICクレジットカードの普及にともない、サイン(署名)による取り引き機会は減少しています。
クレジットカード業界方針に準じ、カード取り扱い時のサイン(署名)の取得は原則廃止とし、加盟店さまの任意といたします。

カード裏面サイン(署名)との照合廃止について

カード裏面にサイン欄(サインパネル)のないカードが普及しています。
2023年11月以降、カード会員のサイン(署名)を取得する際にカード裏面のサイン(署名)との照合は不要とします。
サイン(署名)の照合がなされなかった場合にも規約・契約違反とはなりません。

本人確認不要取引(NoCVM)の推奨

当社が認めた場合はクレジット決済における本人確認(PIN/サイン)を上限金額15千円まで不要といたします。

加盟店規約の変更について

上記方針を踏まえ、2023年11月6日付で加盟店規約第17条(規約の変更)に基づき加盟店規約を変更いたします。
主な変更箇所は以下のとおり(追加・変更箇所には下線を、削除箇所には取り消し線を引いております。)
第2条(定義)
11.「サインレス/PINレス販売」とは、本契約に定める条件下において売上票への署名/暗証番号の入力を省略した信用販売をいう。
第5条(取扱商品等)
2.加盟店は、販売又は提供にあたり登録又は免許取得等(以下、「登録等」という)を行う必要がある商品等を取り扱う場合は、事前に当社の承認を取得し、当社が求めた場合は、登録等を証明する関連書類を提出する。また、当該登録等が必要な商品等に関し、監督官庁より処分、行政指導、命令、営業登録の取消等又は営業の停止がされた場合、加盟店は直ちにその旨を当社に通知し、当該商品等の販売又は提供を中止する。
第7条の2(サインレス/PINレス販売)
1.加盟店は、当社が事前に承認した対象店舗・売場・商品についてのみ、サインレス/PINレス販売を行うことができる。
2.加盟店は、第1項の対象店舗内に設置された端末機を利用して、サインレス/PINレス販売を行う。
3.加盟店は、サインレス/PINレス販売の取扱金額にかかわらず、取扱いの全件について、端末機により当社の承認を取得する。
4.加盟店は、端末機の故障又は回線の障害等により、サインレス/PINレス販売ができない場合、すべて第7条(信用販売の方法)の定めに従い信用販売を行う。
5.会員の一回あたりのサインレス/PINレスの販売限度額は、1万五千円以内とする。この限度額を超える場合については、すべて第7条(信用販売の方法)が適用される。
6.加盟店は、所定の売上票にかえて、端末機より発行されるカード取扱用受領書(端末機専用売上票)を会員に発行する。また、カード取扱用受領書(端末機専用売上票)には、会員番号、カード会社名、利用明細、利用合計額、利用年月日、支払種別及び加盟店の社名(営業店名)を必ず明記する。
第7条の3(事前承認の特則)
1.加盟店は、当社所定の方法によりあらかじめ当社に申込みをし、当社の承認を得た場合は、当社所定の金額(以下、「フロアリミット」という)の範囲内に限り、第7条(信用販売の方法)及び第7条の2(サインレス/PINレス販売)に定める当社の承認を得ることなく、クレジットカードによる信用販売を行うことができる。
3.加盟店は、フロアリミットを超えてクレジットカードによる信用販売を行う場合、第7条(信用販売の方法)及び第7条の2(サインレス/PINレス販売)に従い当社の承認を得る。
第14条(商品の所有権の移転)
1.加盟店が、会員に対し信用販売により販売した商品の所有権は、当社が、第12条(立替金の支払方法)に基づき、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った時に加盟店より当社に移転する。ただし、第15条(取消処理)及び第16条(立替金の返還等)により、当社が立替金の返還を受けた時は、当該商品の所有権は加盟店に戻る。
2.加盟店が、会員以外の者に対し、誤って信用販売を行った場合(偽造カードの使用等)でも、当社が、当該売上代金の立替金を加盟店に支払った場合には、当該商品の所有権は、当社に移転する。なお、この場合にも第1項ただし書の規定を準用する。
3.加盟店は、信用販売により提供した商品の所有権が加盟店に属する場合でも、当社が必要に応じて、加盟店に代わって商品を回収できることを加盟店は、あらかじめ承諾する。
第15条(取消処理)
1.会員から商品等の購入の取消、返品、変更又はクーリングオフ等の申出があり、加盟店がこれを受け入れる場合は、当社所定の手続を行う。ただし、第16条の適用がある場合は除くものとする。
第16条(立替金の返還等)
加盟店が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店からの第11条(立替金の請求)に基づく請求に対する立替金の支払を拒絶することができ、当社が当該立替金を支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに返還するか、又は第12条(立替金の支払方法)に基づき加盟店に対して次回以降に支払う立替金総額から当該立替金を差し引くことにより返還する。
(3)第7条(信用販売の方法)、第7条の2(サインレス/PINレス販売)、第7条の3(事前承認の特則)、第8条(信用販売における遵守事項)又は第9条(不正利用等発生時の対応)第1項に違反して信用販売をしたとき
(4)第7条の2(サインレス/PINレス販売)の方法によりサインレス/PINレス販売をした場合であって、次のいずれかの事由に該当するとき
①会員以外の第三者がカードを利用したとき
②会員から自己利用でない旨の申し出が当社または会員の所属するカード会社にあったとき
第19条(契約の解除)
1.加盟店が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、無催告で、直ちに本契約を解除できる。
(4)第7条(信用販売の方法)、第7条の2(サインレス/PINレス販売)、第7条の3(事前承認の特則)又は第8条(信用販売における遵守事項)に違反して信用販売を行ったとき
(17)当社が加盟店契約を有する他の販売業者又は役務提供事業者との比較において、加盟店が取扱った信用販売に係る売上のうち、不正利用による売上の割合が高いと当社が判断したとき
(21)その他加盟店が本契約又は取引実務に関する規定に違反し、若しくは加盟店が信用販売を行うことが不適であると当社が判断したとき
第22条(加盟店情報交換制度について)
1.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下、「JDM会員」という)は、加盟店契約の申込みを受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、本条第2項(2)「共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、加盟店情報交換センター(以下、「JDMセンター」という)へ報告し、JDM会員によって共同利用する。
2.加盟店情報の共同利用
(2)共同利用する情報の内容
③加盟店契約における、当該加盟店等によるカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査(苦情処理のために必要な調査を含む)の事実及び事由
④加盟店契約における、当該加盟店等によるカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(加盟店契約の解除を含む)又は当該加盟店等による利用者等の保護に欠ける行為を防止するため当該加盟店に対して行った措置’(加盟店契約の解除を含む)の事実及び事由
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑩利用者等からの苦情の内容が当該加盟店による利用者等の利益の保護に欠ける行為に起因するものとして、包括信用購入あっせん業者が法令に基づき当該加盟店と加盟店契約を締結しているクレジットカード番号等取扱契約締結事業者にその旨を通知した事実
前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
5.運用責任者
・一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)
住  所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
電話番号 : 03-5643-0011(代表)
なお、JDMセンターの代表者は当社所定のウェブサイトで公表します。
第30条(当社による調査)
1.次の各号のいずれかの事由があるときには、当社は、自ら又は当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じる。
(3)加盟店が第4条(報告等)、第5条(取扱商品等)、第7条(信用販売の方法)から第7条の3(事前承認の特則)まで、第9条(不正利用等発生時の対応)、第26条(取引情報の保護)から第29条(事故時の対応)又は第31条(是正改善計画の策定と実施)のいずれかに違反しているおそれがあるとき
4.当社は、第1項第1号又は第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができる。
5.前各項の定めにかかわらず、当社は、加盟店に対し、当社所定の頻度において、カード番号等の適切な管理又は不正利用防止に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項を調査することができ、加盟店はこれに応じる。
6.当社は、本条に基づく調査の結果その他の方法により知った事項からみて、加盟店が講じる番号等管理措置、第28条(業務の委託)に基づく委託先管理措置又は不正利用防止措置がそれぞれ第27条(カード番号等の適切な管理)、第28条又は第7条(信用販売の方法)第2項に適合せず又は適合しないおそれがあると認めるときは、加盟店に対し、指導、本契約の解除その他の必要な措置を講じることができる。
その他、契約上の権利義務に影響のない範囲で、用語の最新化および明確化を目的として表現を見直しております。
(対象の条項)第2条第8項および第10項、第3条第1項、第4条第2項、第7条第2項および第3項、第27条
▼改定後の加盟店規約はこちら
▼一般社団法人日本クレジット協会HP