取扱禁止商材のご案内および加盟店規約(通販電商)の変更について

2024.11.22
法令、当社加盟店規約、および提携ブランド(Visa/Mastercard等)の規則等により、取り扱いが禁止されている商材をご案内いたします。
当該禁止商材の取扱いが判明した場合は、当社の判断で即時に契約を解除することがあります。
また、取扱商材に起因し、提携ブランドが当社に制裁金等を課した場合、加盟店さまは加盟店規約に基づき当該制裁金等をご負担いただくことになりますので、ご留意ください。

■主な取扱禁止商材一覧

当社加盟店規約および提携ブランドが定める規則において取扱いを禁止している主な商材は以下の通りです。
追加・変更箇所には下線を引いております。
カテゴリ 具体的な内容
法律等で販売を禁止する商材 処方箋を有さない処方箋薬、未承認医療機器、販売許可未取得のコンタクトレンズ、ニコチンを含む電子タバコ、武器(国内法に反するもの)、銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法令の定めに違反する商材 等
金券・金地金 商品券、プリペイドカード、印紙、切手 等
著作権、知的財産権などの権利を侵害する商材 模造品、偽ブランド品、無許可の動画・音楽コンテンツ、海賊版製品、盗聴器販売等の他関連法令の定めに違反する商材 等
非合法ドラッグ等 非合法ドラッグ、大麻成分を含む商品、THC成分を含むCBD関連商品 等
身分証明書/政府系ID等 警察手帳、警察バッチ、パスポート、マイナンバーカード等
アダルト商材 成人向け映像商品、暴力表現のあるコンテンツ、児童虐待/児童ポルノ/レイプ/獣姦等を連想させるコンテンツ(マンガ・アニメ含む)、その他公序良俗に反する恐れのあるもの 等
ギャンブル オンラインカジノ、賭博、スポーツベッティング 等
金融商品 仮想通貨全般、リアルマネートレード、外貨両替、バイナリーオプション、CFD 等
ファイル共有サービス コンテンツをアップロードした人に手数料が支払われるもの
スキルゲーム 結果に応じて賞金が支払われるもの
出会い系サービス マッチングアプリや出会い系ウェブサイト 等
医薬品 海外発送を伴う医薬品、処方箋薬(※)の通信販売
まつ毛美容液(ルミガン等)、育毛剤(フィナステリド等)、避妊薬(ルナベル等)、性機能薬(バイアグラ等) 等においても処方箋薬に該当する商材がございますので、お取り扱いにご注意ください。
たばこ ニコチンを含むたばこ製品及びたばこ関連商品の通信販売
当社がクレジットカード決済を認めていないもの 有価証券、金融取引(FX等)、パチンコ、特定商取引法に該当する一部取引(※) 、探偵業、生き物等
「訪問販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「業務提供誘引販売取引」「特定継続的役務提供」
  • 上記に該当しない取り扱い商材でも、当社判断にてお取り扱いできない場合がございます。

■加盟店規約(通販電商)についての変更について

主な変更箇所は以下のとおりです。
  1. 「提携ブランド」とは、「VISAインターナショナルサービスアソシエーション」および「マスターカードインターナショナルインコーポレーテッド」を言い、加盟店規約によっては両者を「当社が加盟または提携するクレジット決済機構・組織」と規定しております。そのように規定している加盟店規約の場合は、以下規定における「提携ブランド」を「当社が加盟または提携するクレジット決済機構・組織」と読み替えます。
  2. 以下の例示は「2024年9月版」の加盟店規約との差分を示しております(追加・変更箇所には下線を、削除箇所には取り消し線を引いております)。なお、当該加盟店規約における「本契約」とは「加盟店契約」を指します。
  3. 2024年9月版と異なる版の加盟店規約でご契約いただいている場合、以下で示す条項番号や文言が異なる場合がありますが、内容に応じて合理的な範囲で読み替えて、以下変更内容を適用します。
<<一般規定>>
加盟店の遵守事項として、提携ブランドが定める規則を遵守する義務を追加します。
例えば、2024年9月版の加盟店規約の場合は次のとおり条項を追加します。
第3条(加盟店の遵守事項)
8.加盟店は、当社が通知する提携ブランドが定める規則を遵守する。
取扱商品等について、当社や提携ブランドが定める規則等で禁止するものや、提携ブランドが公序良俗に判断するものの取扱いを禁止する義務を追加します。
例えば、2024年9月版の加盟店規約の場合は次のとおり条項を追加します。
第5条(取扱商品等)
4.加盟店は、当社が加盟店に対し通知し、または当社のWEBサイトへの掲載その他合理的方法により公表する、当社もしくは提携ブランドが加盟店における取扱いを禁止した商品等(提携ブランドが公序良俗に反すると判断したもの、または提携ブランドが定める規則で取扱いを禁止しているものを含む)を取り扱ってはならない。
契約解除事由に「加盟店が、提携ブランドが定める規則に違反したとき」と「加盟店が、取扱禁止の商品等を取り扱っているとき」を追加します。
例えば、2024年9月版の加盟店規約の場合は次のとおり解除事由を追加します。
第19条(契約の解除)
1.加盟店が、次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、加盟店に対し、無催告で、直ちに本契約を解除できるものとする。
(1)加盟店の届出書類等に虚偽の申請があったことが判明したとき
(2)第3条(加盟店の遵守事項)第8項に定める、提携ブランドが定める規則に違反したとき
32)第4条(報告等)第1項(第3条(加盟店の遵守事項)第1項第7号および及び第8号の事項については、第4条(報告等)第2項の方法によらない場合も含む)および及び第5条(取扱商品等)第1項に違反して当社に変更届出を行わなかったとき
(4)第5条(取扱商品等)第4項で禁止した商品等を取り扱っているとき
53)第7条(通信販売の方法)、第8条(通信販売における遵守事項)に違反した売上があったとき
64)第9条(不正利用等発生時の対応)、第26条(取引情報の保護)から第31条(是正改善計画の策定と実施)までに定める義務に違反したとき
75)第10条(会員との紛議)、第12条(立替金の支払方法)に定める調査に応じないとき、当社が依頼した資料を当社所定の期日以内に提出しないとき、または又は再発防止体制に必要な措置を講じないとき
86)第10条(会員との紛議)、第16条(立替金の返還等)に違反して立替金の返還に応じなかったとき
97)第32条(地位の譲渡の禁止等)に違反して本契約上の地位を第三者に譲渡等したとき
108)手形・小切手不渡り、銀行取引停止、差押え等の滞納処分または又は破産、民事再生手続き等の申立てをし、若しくは受ける等加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が認めたとき
119)監督官庁より処分、行政指導、命令、営業登録の取消等または又は営業の停止を受けたとき
1210)本契約以外の加盟店・当社間で締結する契約(本契約に付帯する特約がある場合は、当該特約も含む)のいずれか一つでも解除されたとき
1311)提携会社および及び提携ブランド会社との取引に係る場合も含めて通信販売制度を悪用していることが判明したとき
1412)加盟店の営業または又は業態が公序良俗に反していると当社が判断したとき
1513)会員等からの苦情等により当社が加盟店として不適当であると判断したとき
1614)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
1715)加盟店から提出された売上票の正当性に疑義があり、当社が加盟店として不適当と認めたとき
1816)加盟店が取り扱った通信販売に係る売上のうち、不正利用による売上の割合が高いと当社が判断したとき
1917)加盟店が取り扱った通信販売に係る売上が、会員の換金目的による利用の割合が高いと当社が判断したときまたは又は会員の利用が換金目的であることが明らかである場合に、加盟店が当該換金行為に加担する等、不適切な通信販売を行っていると当社が判断したとき
2018)加盟店の故意、過失の有無にかかわらず、第26条(取引情報の保護)に定める取引情報が第三者に提供、開示されまたは又は漏洩する事故が生じたと当社が判断したとき
2119)加盟店(役員、従業員および及びその関係者を含む)が保有するカードを使用して通信販売を行った場合であって、当社が不適切と判断したとき
2220)その他加盟店が本契約または又は取引実務に関する規定に違反し、若しくは加盟店が通信販売を行うことが不適当であると当社が判断したとき
加盟店が加盟店契約や提携ブランドが定める規則に違反した場合における責任に関する条項「損害賠償責任等」を、次のとおり追加します。
1.加盟店が本契約または提携ブランドが定める規則に定める義務を履行しなかったことにより、当社ならびに会員および提携ブランド等の第三者に損害(弁護士費用等を含むが、これらに限られない。以下同じとする。)が生じた場合、加盟店は当社ならびに当該第三者に対して、その損害を賠償する。
2.加盟店が本契約または提携ブランドが定める規則に定める義務を履行しなかったことにより、当社が会員および提携ブランド会社等の第三者から損害賠償請求を受けた場合、加盟店は当社に対して、当該請求に関する損害を賠償する。
3.加盟店が本契約または提携ブランドが定める規則に定める義務を履行しなかったことにより、当社が提携ブランドから違約金および制裁金等を課された場合、加盟店は当社に対して、当該違約金および制裁金等と同額を支払う。なお、提携ブランドから課される違約金および制裁金等は米ドル建てで計算され、当社から加盟店への請求額は、提携ブランドが当社へ請求した日の日本銀行が公表する為替レートに基づき、日本円に換算された金額とする。
  1. 上記条項の「本契約」とは「加盟店契約」を指します。
  2. 上記条項は「準拠法」に係る条項の前に規定し、準拠法に係る条項以下の条項の条文番号を1つ繰り下げます。
    例えば、2024年9月版の加盟店規約の場合は、第36条(損害賠償責任等)として上記条項を新設します。それに伴い、当該版の第36条(準拠法)は第37条(準拠法)、第37条(合意管轄裁判所)は第38条(合意管轄裁判所)となります。
契約終了後でも存続する条項について、「損害賠償請求等」の条項も存続する旨を追記します。
例えば、2024年9月版の加盟店規約の場合は次のとおり改定します。
第20条(契約終了後の処理)
4.第18条(有効期間、解約)、第19条(契約の解除)またはその他の事由により、本契約が終了した場合でも、第19条(契約の解除)第2項、第26条(取引情報の保護)第1項、同条第3項、第28条(業務の委託)第5項、第35条(反社会勢力との取引)第5項、第36条(損害賠償責任等)、第367条(準拠法)および第378条(合意管轄裁判所)の規定は存続するものとする。
  • なお、加盟店規約の「版」によっては、契約終了後の存続条項について、規定がない場合もあります。その場合、「契約終了後の処理」に関する条項の最後に次の項を追加します。
    本契約が終了した場合でも、「損害賠償責任等」の条項や加盟店の損害賠償に関する条項は存続します。
▼改定後の加盟店規約はこちら
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